の29ページには、育児休業給付金について書かれています。
育児休業給付金とは
出産後も仕事を続ける予定のママに支給されるお金。産後56日から1歳になるまでの収入を援助。
法改正で3年に延長するとかしないとかなんか言われているとか言われていないとか。
福利厚生に力を入れている企業ではすでに1年以上支給しているところもあるようです。
・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
・子を養育する配偶者が、死亡、負傷、疾病等やむを得ない事情で養育が困難となった場合
などの理由により、最長1歳6ヶ月まで延長できるようです。
で、いくら支給されるの?
休業前賃金の4割。(当面は約5割)ただし支給額の上限は21,4650円
さて、早速計算してみましょう。
月給20万として考えてみます。
20*0.4=8万円
まあ、「そんなにもらえない」という声は多く聞いています。
じゃあ逆に支給額の上限を満たす人ってもとの月給どんだけなの?(月50万以上稼いでる人ですね。。。)
当面は5割ってなんだよ?って感じですが、選挙とかで与党が変わるとかそういうので変わるんでしょう。多分。
じゃあ誰がもらえるの?
雇用保険に加入していて育休前にそれなりに働いていた人。2年間ほどまじめに働いていれば貰えそう。他にも条件があるので、詳しくは本を読んで下さい。
手続きの流れ
1.勤務先で「育児休業給付金受給資格確認表」「育児休業給付金支給申請書」をもらう。
2.「育児休業申出書」と合わせて提出(育休に入る前に)
3.追加申請を2ヶ月毎に行う。(育休中)
2ヶ月毎に給付金が振り込まれるようになるようです。
毎月じゃないんですね。
予定日が10月なので、年明けしてしばらくして振込が開始する感じでしょうか。
これもまた、ありがたい制度です。
産休中と育休中とで仕組みが違うんですね。
初めて知りました。
このページには他にも失業給付金の受給期間延長について書いてありました。(これは出産を機に退職したママが失業給付金を受け取る機関を延長できる制度です。)
あと欄外に育休中は申請すれば健康保険や厚生年金の支払いが全額免除(最長で子どもが3歳になるまで)。産休中も社会保険料の支払いが免除と書いてありました。
これはどういうことでしょう?
言ってる意味がさっぱりわからないので、調べてみます。
産休中の社会保険料の支払い免除
これは割と最近法改正されたみたいですが、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html
にあるように、産休期間中の保険料免除は平成26年4月1日からだそうです。
なので今回の場合、無関係ですね。
育休中の健康保険免除
嫁さんの会社が入っているTJKのサイトを見てみます。
http://www.tjk.gr.jp/kenpo/04_01.html
育児休業中は保険料が免除されるということのようです。
最大子どもが3歳になるまでですが、嫁さんの会社では育児休暇が1歳になるまでなので、産後56日から1歳までの間、免除になるということですね。
手続きは事業所の保険担当者が保険組合に「育児休業等取得者申出書」なる申請書類を提出することで行われるようです。
とりあえず会社の担当者に話をしてみれば手続き進めてくれることでしょう。
育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされて、将来受け取る年金が減るとかもないようです。
また育児休業が終了し、時短勤務などで給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。
給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。
つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めているものとしてくれるということです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06_0004.pdf
育児休業中は健康保険・厚生年金が免除ということで理解しましたー!
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